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宅地建物取引主任者
不動産の取引を行なう際、契約書を作成し、また売買・貸借物件に関する
重要事項の説明を行なうのが住宅建物取引主任者です。
取引に不慣れな人を保護する意味からも、不動産に関する法律知識と、
不動産を適正に評価できる鑑定眼が必要となります。
不動産業の事務所には、5人に1人の割合で有資格者を置くことが
義務付けられています。
また重要事項の説明、契約書の記名・押印は宅地建物取引主任者にしか
許可されていない独占業務です。
そのため、宅地建物取引主任者は不動産業事業者を中心にかなりの数の
有資格者が存在し、毎年大勢の人が試験に挑む、根強い人気を誇る資格です。
| 試験内容 |
(1)土地の形質、地籍、地目及び種別並びに建物の形質、
構造及び種別に関すること
(2)土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する
法令に関すること
(3)土地及び建物についての法令上の制限に関すること
(4)宅地及び建物についての税に関する法令に関すること
(5)宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること
(6)宅地及び建物の価格の評定に関すること
(7)宅地建物取引情報及び同法の関係法令に関すること |
| 試験時間 |
120分 |
| 受験料 |
7,000円 |
| 申し込み |
7月初旬〜7月下旬 |
| 試験日 |
10月の第3日曜日 |
| 試験地 |
居住している都道府県の指定された試験会場 |
| 合格率 |
15.9% |
| 問合せ先 |
(財)不動産適正取引推進機構試験部 03-3435-8181 |
| HP |
http://www.retio.or.jp |
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