宅地建物取引主任者

不動産の取引を行なう際、契約書を作成し、また売買・貸借物件に関する
重要事項の説明を行なうのが住宅建物取引主任者です。

取引に不慣れな人を保護する意味からも、不動産に関する法律知識と、
不動産を適正に評価できる鑑定眼が必要となります。

不動産業の事務所には、5人に1人の割合で有資格者を置くことが
義務付けられています。
また重要事項の説明、契約書の記名・押印は宅地建物取引主任者にしか
許可されていない独占業務です。

そのため、宅地建物取引主任者は不動産業事業者を中心にかなりの数の
有資格者が存在し、毎年大勢の人が試験に挑む、根強い人気を誇る資格です。

試験内容 (1)土地の形質、地籍、地目及び種別並びに建物の形質、
構造及び種別に関すること
(2)土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する
法令に関すること
(3)土地及び建物についての法令上の制限に関すること
(4)宅地及び建物についての税に関する法令に関すること
(5)宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること
(6)宅地及び建物の価格の評定に関すること
(7)宅地建物取引情報及び同法の関係法令に関すること
試験時間 120分
受験料 7,000円
申し込み 7月初旬〜7月下旬
試験日 10月の第3日曜日
試験地 居住している都道府県の指定された試験会場
合格率 15.9%
問合せ先 (財)不動産適正取引推進機構試験部 03-3435-8181
HP http://www.retio.or.jp